訪問看護を受けられる人

老夫婦と子供

赤ちゃんからお年寄りまですべての方が受けられます。病気や障がいのために在宅療養の支援を必要とする方で、主治医が訪問看護の必要を認めたすべての方が対象となります。

運営方針

様子

水島虹の訪問看護ステーションは、介護予防及び要介護の高齢者やすべての年齢の難病患者・重度障がい者・がん患者などに対して、心身の特性を踏まえて、具体的な日常生活動作の維持・回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅生活が維持できるように支援致します。

また、多様な事業者と連携して、効率的なサービスが提供できるよう配慮いたします。

訪問看護の主なサービス

血圧測定の様子
  1. 病状や健康状態の観察
    (病気の状態、血圧・体温・脈拍などのチェック)
  2. 在宅療養上のお世話
    (清拭・入浴介助・食事や排せつなどの介助や指導)
  3. 主治医の指示に基づく医療処置・治療上の看護
    (点滴、胃ろう、人工肛門など)
  4. 医療器具の管理や処置(在宅酸素、人工呼吸器などの管理)
  5. ご家族への介護相談・支援
  6. ターミナルケア、ご自宅での看取り
    (終末期を自宅で過ごせるよう支援)
  7. 床ずれ予防、処置(予防のための工夫や指導)
  8. 認知症と精神障がい者の看護
  9. ご自宅でのリハビリテーション

訪問看護を利用するまでの流れ

訪問看護の利用を検討>介護保険の対象となる可能性を検討(介護保険の該当・非該当は年齢、病名などで違ってきます。)介護保険の対象となる可能性ありの場合:介護保険>介護保険の申請>要介護・要支援認定(介護保険の訪問看護サービスを利用するには要介護・要支援認定が必要です。)・要介護1〜5の場合:居宅サービスで訪問介護を受ける>介護支援専門員(ケアプランを作成)※ケアプランの作成が必要です。・要支援1〜2の場合:介護予防サービスで訪問介護を受ける>地域包括支援センター(介護予防ケアプランを作成)・非該当だった場合:要介護・要支援認定で「非該当」となったときは、医療保険で訪問看護サービスが受けられます。介護保険の対象となる可能性なしの場合:医療保険>●40歳未満(難病、がん、小児疾患、精神疾患など、医師が必要と認めた人)●40歳以上65歳未満(・40歳未満と同様・介護保険の特定疾患に該当しない人(がん末期を除く))●65歳以上(介護保険の要介護・要支援認定を受けていない人で、訪問看護が必要な人)>要介護、要支援認定者で、がん末期、難病、病状急性憎悪期、退院直後の人の訪問看護は医療保険で行われます。※要介護・要支援認定を受けていても医療保険が適用される場合があります。主治医による訪問看護指示書の発行(訪問看護サービスを受けるには、かかりつけ医師の「訪問看護指示書」が必要です。)>訪問看護ステーションと契約>訪問看護計画に基づき訪問看護を開始

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